1946年10月16日制定(修正)の教規では
第八十二条 教会は教憲及教規に則り其の教会規則を制定するものとす
教会規則は教団総会議長の承認を受くる事を要す
第百六十二条 教団総会議長の承認を受くるべき事項は総て教区総会又は教区常置委員会の議を経ることを要す
戦後の日本基督教団最初の教憲教規制定時には、教会規則の制定に関しては上記のように定められていました。各個教会が教会規則を制定するには、教区総会又は教区常置委員会の議を経て、教団総会議長の承認が必要だったのです。
それが、何度かの変更を受けながら、現在の状況に変わっているのです。
現在の教規では
第八十五条 教会は、本教団の信仰告白、教憲、教規および教団諸規則にのっとり教会規則を制定し、教区総会議長の承認を受けるものとする。
第八十五条の二 (略)
第八十六条 教会規則には以下の事項を規定しなければならない。
(1) 名称
(2) 所在地
(中略)
(10) 合併および解散に関する事項
第百六十八条 教区総会議長の承認した事項は、すべて教団総会議長の同意を得なければならない。
差が判りますか。
教会規則制定に関する承認権限は、教団総会議長から明白に教区総会議長に移行しています。
『日本基督教団史 資料集』は参考になります。でも、教憲教規の変遷の詳細を追跡するためには、まだまだ古い『教憲教規および諸規則』が必要です。大変だ! (羜十戒)