猪十戒の石の叫びと祈り(教憲教規等の解説と思い)

猪十戒(高槻教会信徒である安田信夫)が、日本基督教団の運営に対して、一致と前進を求めて問題指摘、提言を行うためのブログです。私が感じたことを素直に表現し、また行動します。優しい忠告など、歓迎いたします。コメントをどうぞ。

タイプ2(規則に従う態度を定める)準則の例。 ・・・教団の各機関にはこのタイプの準則が必要!

タイプ2の準則は、組織のサービス機関(役所・組織の職員や責任者等)が守るべき服務態度についての準則です。日本語としての意味「規則に従う事」という内容をもっともストレートに受け止めたタイプといえます。

日本銀行の「服務に関する準則」、国税庁の「事務の実施基準及び準則に関する訓令」、特許庁の「事務の実施基準・準則及び目標」の例を参照しながら学習してみて下さい。このタイプの準則も、ちゃんと根拠法規があることがわかります。またその準則に置いて、どのように克明に定めてあるかも参照下さい。

現在の教団の規則集には、このタイプの準則はありませんが、教団が正しく運営されるためには、教団の教団議長・副議長・書記、教団の総幹事・幹事、常議員会、信仰職制委員会等の各種委員会、の職務に携わる人々に対するこのタイプの準則が必要ではないでしょうか。

日本銀行法第32条に基づく「服務に関する準則」を学んで見ましょう。

 日本銀行法はその第32条で「日本銀行は、その業務の公共性にかんがみ、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務、私企業からの隔離その他の服務に関する準則を定め、これを財務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。」と定めています。届出・公表の両者が必要とされているのです。

日本銀行法本文全体を参照(第32条を見て下さい)


この日本銀行が定めた「服務に関する準則」は、

総則(第1条)で「本準則は、日本銀行法(平成9年法律第89号)第32条に基づき、日本銀行の役員及び職員の職務の適切な執行を確保するための服務に関する事項を定めたものである。」と宣言した後に、服務の根本基準(第2条)、職務専念義務(第3条)、諸規則の遵守義務(第4条)、信用・名誉の保持義務(第5条)・・・と職務態度等について定め最後に、違反に対する処分(第10条)で締めくくっています。

日本銀行法第32条に基づく「服務に関する準則」を参照

本当に厳しい「服務に関する準則」です。施行日は明示されています。


国税庁の事務の実施基準及び準則に関する訓令」を学んで見ましょう。

この訓令は中央省庁改革基本法に基づき財務省から財務大臣名で出された訓令です。

中央省庁基本法第16条第6項は、「政府は、主として政策の実施に関する機能を担う庁(以下この条において「実施庁」という。)について、次に掲げる方針に従い、その業務の効率化を図るとともに自律性を高めるために必要な措置を講ずるものとする。」定め、その第一号で「府省の長の権限のうち、実施庁の所掌する事務に係るもの(当該府省の企画立案に関する事務に密接に関連する権限その他当該府省の長の権限として留保する必要があるものを除く。)を、法律により、当該実施庁の長に委任すること。」と権限の委任を宣言し、その第二号で「前号の場合において、府省の長は、実施庁の長にその権限が委任された事務の実施基準その他当該事務の実施に必要な準則を定めて公表するとともに、実施庁が達成すべき目標を設定し、その目標に対する実績を評価して公表すること。」準則を定め公表する事を宣言しています。

中央省庁改革基本法の全文(第16条第6項を参照下さい)


準則は、財務省訓令第12号の第4条に記載されています。読んで見ると、公務員として奉仕する時に必要な心構えが本当に丁寧に定められています。教団における奉仕者である議長・総幹事・各種委員会の各メンバーが心すべきことが示されていると思います。

「国税庁の事務の実施基準及び準則に関する訓令」を参照

特許庁の事務の実施基準及び準則に関する訓令」を学んで見ましょう。

この訓令も中央省庁改革基本法に基づき通商産業省から出された訓令で、上記の国税庁と同様の規定であることが分かります。

「特許庁の事務実施基準、準則及び目的」を参照

[特許庁の事務の実施基準及び準則に関する訓令」PDFを参照

ここまで学んで来た事をまとめると、この第2のタイプを準則も第1のタイプと同じように、上位の法令によってはっきり根拠付けされていることです。内容的に判断しても、根拠付けから判断しても、「教憲教規に掲載されている2つの準則」がこの第2のタイプの準則では無いことは明らかです。