タイプ1の準則は、準則自身が「物事についての具体的な規則」としての強制力を持つタイプの準則です。現在の教団の信仰職制委員会は教会規則(準則)をこのタイプの準則として、準則違反は教憲教規違反との立場を取っていますが、このタイプの準則は、世間ではどのようになっているか、現実をチェックして見ましょう。以下に2つの例を示します。
「測量法」に基づく「作業規定の準則」の例
「作業規定の準則」は「測量法」によって定められた規則(準則)です。
「作業規定の準則」の制定は測量法第33条で宣言され、第44条には制定者が指定されています。
測量法第33条第1項で「測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」
測量法第33条第2項で「公共測量は、前項の承認を得た作業規程に基づいて実施しなければならない。」
測量法第34条「国土交通大臣は、作業規程の準則を定めることができる。」
いずれも、キッチリと定められています。測量法で確認ください。
測量法本文全文を参照
「作業規定の準則」は、上記測量法第34条に基ずく建設省公示として設定されています。
具体的にどのように定められているか、以下のPDFにより第1編総則のあたりを参照して学んで下さい。
「工場立地法」に基づく「工場立地に関する準則」の例
「工場立地に関する準則」は「工場立地法」によって定められた規則(準則)です。
この準則は、大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省が共同して公示している珍しい例です。
以下の工場立地方関係資料からPDF資料を参照ください。
工場立地法関係資料集では、関係法規などの関連が判りやすく解説されています。
その中から、「工場立地法」本文のPDFと、「工場立地に関する準則」のPDFを参照下さい。
工場立地法関係資料集を参照下さい
「教憲教規および諸規則」の2つの準則とは、全く異なります。
日本キリスト教団出版局発行の「教憲教規および諸規則」に掲載されている、「日本基督教団○○教会」規則(準則)と宗教法人「日本基督教団○○教会」規則(準則)の記述を良く見てください。制定年月日や制定者の表明が全く無いことに気づかれるでしょう。また教憲教規の条文の中に、教会規則(準則)を定めるとの表記も全くありません。
この事は、この2つの教会規則(準則)が、タイプ1の準則として示した上記2つの例とは違っていること表し、教会規則(準則)は強制力を持つ規則では無い事を表しています。