猪十戒の石の叫びと祈り(教憲教規等の解説と思い)

猪十戒(高槻教会信徒である安田信夫)が、日本基督教団の運営に対して、一致と前進を求めて問題指摘、提言を行うためのブログです。私が感じたことを素直に表現し、また行動します。優しい忠告など、歓迎いたします。コメントをどうぞ。

タイプ1(強制力を持つ規則としての)準則の例。 ・・・上位法でキッチリ規定されています。

タイプ1の準則は、準則自身が「物事についての具体的な規則」としての強制力を持つタイプの準則です。現在の教団の信仰職制委員会は教会規則(準則)をこのタイプの準則として、準則違反は教憲教規違反との立場を取っていますが、このタイプの準則は、世間ではどのようになっているか、現実をチェックして見ましょう。以下に2つの例を示します。

測量法」に基づく「作業規定の準則」の例

「作業規定の準則」は「測量法」によって定められた規則(準則)です。

「作業規定の準則」の制定は測量法第33条で宣言され、第44条には制定者が指定されています。

測量法第33条第1項で「測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」

測量法第33条第2項で「公共測量は、前項の承認を得た作業規程に基づいて実施しなければならない。」

測量法第34条「国土交通大臣は、作業規程の準則を定めることができる。」

いずれも、キッチリと定められています。測量法で確認ください。

測量法本文全文を参照

「作業規定の準則」は、上記測量法第34条に基ずく建設省公示として設定されています。

具体的にどのように定められているか、以下のPDFにより第1編総則のあたりを参照して学んで下さい。

作業規則の準則のPDF


「工場立地法」に基づく「工場立地に関する準則」の例

「工場立地に関する準則」は「工場立地法」によって定められた規則(準則)です。

この準則は、大蔵省・厚生省・農林水産省通商産業省運輸省が共同して公示している珍しい例です。

以下の工場立地方関係資料からPDF資料を参照ください。

工場立地法関係資料集では、関係法規などの関連が判りやすく解説されています。

その中から、「工場立地法」本文のPDFと、「工場立地に関する準則」のPDFを参照下さい。

工場立地法の本文PDF

工場立地に関する準則

工場立地法関係資料集を参照下さい

「教憲教規および諸規則」の2つの準則とは、全く異なります。

 日本キリスト教団出版局発行の「教憲教規および諸規則」に掲載されている、「日本基督教団○○教会」規則(準則)と宗教法人日本基督教団○○教会」規則(準則)の記述を良く見てください。制定年月日や制定者の表明が全く無いことに気づかれるでしょう。また教憲教規の条文の中に、教会規則(準則)を定めるとの表記も全くありません。

 この事は、この2つの教会規則(準則)が、タイプ1の準則として示した上記2つの例とは違っていること表し、教会規則(準則)は強制力を持つ規則では無い事を表しています。