猪十戒の石の叫びと祈り(教憲教規等の解説と思い)

猪十戒(高槻教会信徒である安田信夫)が、日本基督教団の運営に対して、一致と前進を求めて問題指摘、提言を行うためのブログです。私が感じたことを素直に表現し、また行動します。優しい忠告など、歓迎いたします。コメントをどうぞ。

穴井崇司さんの「イエスの招きに応じて」を読んで

北村牧師に対する「教師退任勧告」決議は「暴挙」です。は本当にそのように思います。聖餐についてのご見解についても真にアーメンです。ただ、「アクラ文書」「リマ文書」「ディダケー」については、神学的な素養の乏しい信徒の私では、内容が十分には理解できませんでした。限られた紙面との制約はあったのでしょうが、あと少し解説があったら助かりました。

時間と機会が与えられたなら、一度読んでみたいとは思います。

教憲教規の理解では、私と同じような見解を持たれていると感じました。紅葉坂教会の教会規則変更についても同じ思いをもたれているなとうれしく思いました。

 教団中央や信仰職制委員会に対しては、同じように紅葉坂教会員の総意と願いを尊重すべきだと思います。しかし私は、教規の法的な理解においては、紅葉坂教会の教会規則は、教団総会議長の同意が無くても変更されたものが有効に成立されているとの見解に立っています。

 教会規則の制定手続きに関しては、教規第85条は、「教会は、本教団の信仰告白、教憲、教規および教団諸規則にのっとり教会規則を制定し、教区総会議長の承認を受けるものとする。」と定められています。紅葉坂教会の教会規則は、前記の条件を満たした規則として神奈川教区議長の承認を受けたのですから、その時点で、有効な教会規則として成立しています。

 そんれに対する反論としては、以下のものが想定されます。

(1)教会規則(準則)だ第8条の記述が省略されているから教規違反だとの主張がされていますが、(準則)は教団の規則ではありませんから、その反論は成立しません。

(2)また教規第168条には「教区総会議長の承認した事項は、すべて教団総会議長の同意を得なければならない」と定めてあるから、教団議長の承認は教団議長の同意が無ければ成立しないとの主張がなされるかもしれませんが、教規第168条の文章の時制を注意して読んで戴きたい。 教規議長の承認した事項は、と過去形で表現されていることに注目してください。同意の有無に関係なく承認という法律行為は成立しているのです。教団議長の承認不同意は、その後に成されるわけですから、教団議長は、承認できないので教区議長に承認の変更(取消)を成させるための、当該教会・当該教区と十分な話し合いを持って穏当に対応・処理をしなければなりません。

 教団議長が、神奈川教区や紅葉坂教会の皆さんと十分な話し合いのために努力されたとは見えませんし、そのことは職務責任の放棄と言われても仕方が無いのではないでしょうか。    (羜十戒 & 攄十戒)