猪十戒の石の叫びと祈り(教憲教規等の解説と思い)

猪十戒(高槻教会信徒である安田信夫)が、日本基督教団の運営に対して、一致と前進を求めて問題指摘、提言を行うためのブログです。私が感じたことを素直に表現し、また行動します。優しい忠告など、歓迎いたします。コメントをどうぞ。

教憲前文の「聖意に適う者等を召して、」の意味は?

聖意に適う者等(ものら)か、聖意に適う者等(ものなど)か?

 今回の宣教方策会議において、私の配布した資料において私は、教憲前文

神は万国万民のうちからキリストに在って聖意に適う者等を召し、これを聖別し、恩寵と真理とをあらわして、聖霊による交わりに与らしめたもう。これがすなわち聖なる公同教会である。

 の解釈に関して、「聖意に適う者『等』を召し、」の部分に注目して解説しました。特に『等』の部分です。この部分は、本来なら聖意に適う事の適わない私達をも、『等(など)』を追加することで召して下さるところに、主の聖意が現れていると理解し、解説しました。

 宣教方策会議において芳賀先生にもお聞きしましたが、軽く者等(ものら)で複数を表すと一蹴されました。他の先生達からも(ら)ですねとの声が聞こえました。

『等』は、彼等、彼女等、我等との表現に使いますが?

 確かに、彼等、彼女等、我等で複数を表す言葉として使われます。しかし、彼等という日本語が表すのは、彼の単純な複数形ではなく、彼と彼と一緒いる人達をまとめて指し示す時に使われる言葉です。

 法律用語で、「これこれの者」と表現される文言は、その「者」は、個別に責任主体として識別される個人であって、かつその個別に識別される個人が複数であっても、それを総て含んで指し示すものとして使われる言葉です。ですから、本来は複数を表すための「等」は必要は無いのです。

教憲前文の文言から『等』を取り除いて読んでみてください。

 『等』を、単純に複数を表す文言とした場合に、教憲前文を「神は万国万民のうちからキリストに在って聖意に適う者を召し、」としたら、何か意味が変わりますか。きっと意味は変わらず、違和感は無いと思います。

 しかし、現実には『等』が入れてあるのです。教憲における大切な言葉なのです。意味の無い文言が追加されているはずがありません。

 皆さん、再度考えてください。私は、私の資料で表明した解釈で正しいと今でも思っています。     (羜十戒)