猪十戒の石の叫びと祈り(教憲教規等の解説と思い)

猪十戒(高槻教会信徒である安田信夫)が、日本基督教団の運営に対して、一致と前進を求めて問題指摘、提言を行うためのブログです。私が感じたことを素直に表現し、また行動します。優しい忠告など、歓迎いたします。コメントをどうぞ。

事前検閲権を主張する常議員会の教規理解の間違い

常議員会が教団総会の議案の事前審議が出来るとする根拠は

常議員会が、議案整理委員会を設置し教団総会議案の事前整理を行うことは、2010年7月開催の第36総会期の第5回常議員会に教団総会議長が提起した「議案整理委員会設置の件」に端を発しています。

教団総会議長や常議員会は、その法的根拠には「常議員会において処理すべき事項」の定めである教規第35条の、(3)に定められた「教憲および教規の変更、その他教団総会に提出すべき議案に関する事項」を持ち出しています。

教規第35条(3)の正しい解釈は

私の提示する正しい解釈

この第3号の定めはの中心は、「教団総会に提出すべき議案に関する事項」と表現される部分です。この条文は「教団総会への議案提出権者」を定める教規第21条と密接に関係します。第21条(1)によって「常議員会」が最初の議案提出権者として明記されます。この定めによって第35条(3)の定めが根拠を与えられているのです。順番としては、組織構成としては上位の教団総会に関する定めにおいて「議案提出権者と定められた」から、下位機構である常議員会の処理すべき事項に「教団総会に提出すべき議案に関する事項」としての定められるのです。

当然のことですが、常議員会に教憲および教規の変更を行う権限を与えてもいません。

今の教団三役や常議員会・信仰職制委員会は、この第35条(3)を根拠に、教憲や教規の変更できると主張しかねません。過去の事例から推測すると、そのように主張してくるだろう事も予測しなければならない状況かも知れません。しかし、教憲の変更に関しては教憲第12条にて厳しく定めてありますから、そのような主張は認められません。教規の変更に関しても教規第170条にて、教団総会において出席委員の3分の2以上の同意が必要と定めてありますから、そのような主張は認められません。教憲・教規の全体を見ないで、個別条文の表現を取り出して、間違えた解釈を主張し、権威に弱い信徒に間違えた解釈を信じ込ませるのが、現在の教団の一部の人たちの習性ですから注意する必要があります。

常議員会が審議できるのは

常議員会が起案した、教憲の変更議案、教規の変更議案、独自議案、教規第21条(4)によって教団常設委員会および教区常置委員会から提出された議案の四種類の議案のついてです。

常議員会などによる間違った解釈

ところが教団総会議長や常議員会は、「(常議員会が)教団総会に提出すべき議案」と読むべきところを、「(すべての者が)教団総会に提出された議案」に関する事項を処理すべきと読むのです。

「教団総会に提出」「議案」というキーワードを使い間の言葉を上手に改竄して、論理を組み立てるから、教団総会に提出された全ての議案は、常議員会で審議出来るとの間違った解釈を展開するのです。

通常の人が言うだけではなかなか権威付けられませんので、信仰職制委員会がそのように行っているから間違いないと権威主義に弱い人達をだましているのです。

常議員会は必要な委員会を立ち上げられる、だから議案整理委員会を立ち上げ、その委員会という権威があるものが裁定したから正しいと押し付けてくるのが、今展開されている手法です。

規則の構造や条文の意味を正しく学んで反撃しよう。

民主主義を守るには、規則を正しく読みこなせる賢い市民が必要なのです。そのためには正し情報が必要です。

独裁政治は効率よく物事を決定できますが、誤った方向に向かう事が多いのです、困ったものです。その上、独裁政治を維持するためには市民は出来るだけおろかな事が望ましいのです。そのため、市民が賢くならないように、情報は出来るだけ非公開で学ぶ機会を与えない事が大切です。全ての情報を非公開で隠そうとする、委員会運営から何か感じませんか。教師委員会がプライバシー保護と称して、非公開で好き勝手にする強引さなんかプンプン臭いますね。

今日はこれぐらいで、続きは後で

(羜十戒 & 攄十戒)