猪十戒の石の叫びと祈り(教憲教規等の解説と思い)

猪十戒(高槻教会信徒である安田信夫)が、日本基督教団の運営に対して、一致と前進を求めて問題指摘、提言を行うためのブログです。私が感じたことを素直に表現し、また行動します。優しい忠告など、歓迎いたします。コメントをどうぞ。

5月末の西東京教区総会で・・・悲しい決議が!

5月末に開催された西東京教区の教区総会で、「聖餐礼典を正しく執行する意思表明に関する件」の議案が提出され、賛成多数で可決されたようである。議案の名前は『聖餐 イエスのいのちを生きる(57人の発言)』の高柳先生の発言から類推したので、似ているが別の名前かもしれません。

いずれにしても、未受洗者への配餐は準則8条違反で教憲教規違反であるとの一歩的な教憲教規理解によって出されたものには違いありません。

たぶん根拠の中心は、信仰職制委員会が未受洗者への配餐は教憲教規違反と認定しているの一点張りだったのだろうと思われます。詳細は高槻にいてその教区総会に出席している私には想像するしかありません。

教憲教規に、聖餐式をどのように執行するべきとの規定が有りますか。

皆さん、教憲・教規の文言をご自分の目で丁寧に細かく読んでください。聖礼典(聖餐式)の内容に対する定めが明文で規制されているでしょうか。

教憲第8条には「聖礼典はバプテスマおよび聖餐であって、按手礼を領した教師がこれをつかさどる。」と書いてありますが、教規では(個別教会の)役員会の処理すべき事項として、教規第102条第1項第1号に「礼拝および聖礼典の執行に関する事項」が定められていますが、内容や配餐対象者に関する規定はありません。

教規第135条では、「信徒は、陪餐会員および未陪餐会員に分けて登録しなければならない」と規定していますが、これは登録に関する規定です。

第138条第1項では未陪餐会員の定義として、「まだ聖餐に陪しえない者をいう」と定めていますが、これを持って未受洗者への配餐を禁止していると読むのにはかなり無理があります。

ただ、準則をそのまま教会規則にしている教会では、その教会規則第8条第1項で「聖餐にはバプテスマを受けた信徒があずかるものとする」と定めてありますから、教会総会で未受洗者への配餐を容認するとの決議をしていなければ、教会規則違反になる可能性があります。ただし、個別教会規則の違反を指摘し問題に出来るのは、その教会の信徒もしくは教師に限られると判断するのが普通ですから、他の教会のメンバーにはそれを問題にする資格はありません。それは内政干渉で、許されないことです。

準則は、規則ではありません。

準則は、第14・15総会期の信仰職制委員会が作成し、第15総会期第19回常任常議員会の承認を受けて公開されたものです。制定されたのではないから制定日も制定者の表示も有りません。このことを理解すれば準則は規則ではないことに確信が持てます。

これまでに、繰り返し説明したことですから細かい説明は省略しますが準則はあくまで例文です。ですから。そのままでは強制力を持った規則としての権限を持ちえません。個別教会で採用され教会規則となって初めてその効力が発揮できるのです。

準則の規定を振りかざして、規則を守れ・規則違反だと個別教会の活動を取り締まることは、許されない行為です。

準則やぶにらみ、あなたはバプテスマは1生涯で1回きりの聖礼典だと信じていますよね。・・では?

準則の第11条第4項は「別帳に移された後、相当の期間たってなお教会との関係が回復されない者は、役員会の議を経て、除籍することができる」と規定しています。この規定は、教規には見られないものですが、除籍されたらどのような状態になるのでしょうか。信徒の登録から除籍されるのですから、もう一度信徒として登録してほしければ、再度バプテスマを受けなければならなくなります。除籍によって過去にバプテスマを受けて信徒であったことを証明する手段が奪われてしまうからです。

私も色々解釈の仕方を検討しましたが、教規の規定に無いこの規定がなぜ準則で定められているのか判りませんでした。準則の文体(言葉使い)は、教憲教規の文体とは明らかに異なっていますから、準則を作成する時に教憲教規の内容を見ながら作るのではなく、別の宗教団体の文書を参照して作られたからこのような規定が入ったのかもしれません。

このことに、正しい聖餐式の執行を求めて活動されている方達は気づいているのでしょうか?

今日は、このあたりまで   (攄十戒)