猪十戒の石の叫びと祈り(教憲教規等の解説と思い)

猪十戒(高槻教会信徒である安田信夫)が、日本基督教団の運営に対して、一致と前進を求めて問題指摘、提言を行うためのブログです。私が感じたことを素直に表現し、また行動します。優しい忠告など、歓迎いたします。コメントをどうぞ。

戒規適用申請書の作法について

個人が自由に教師に対して戒規適用申請が出来るようになったようですが!!

 非常に悲しい事に、日本基督教団では「教師への戒規適用申請」誰でも自由に出来るように、今までの手順と慣行を改めました。

 この申請は、誰でも、教師委員会に直接行えるとの事ですから、私でも出来るわけです。教師委員会は公平・公正な手続き運用をなされるでしょうから安心です。

 7月に既に2件の適用申請及び要請がなされ「北村教師への適用申立書は受理され」、他の一件は書類不備として不受理にされたと聞いています。

 不受理があるのですから、申請書の書式は厳密に定められているのでしょう。書式不備があったときには、書式適合のための細かいアドバイスを期待してはいけません。

教団の信仰職制委員会は、戒規適用申請が増える事を促しているようです。

教団信仰職制委員会は、2009年3月11日答申で

教会戒規は「教団および教会の清潔と秩序を保ち、その徳を建てる目的をもって」行われるものであって、懲罰のための裁判手続きではない(教規第141条)。この趣旨に照らせば、教会は戒規に相当する事由があると思われる場合、本人の悔い改めと立ち帰りを求めつつ、愛を持ってその手続を遂行すべきである。よって、戒規の発動を促す行為に関しても、「提訴」という、裁判手続に属する用語を用いる事は適切ではない。

と、信仰職制委員会が用語の選択に関して訂正するから、安心して戒規提訴に対する心理的な躊躇要素を取り除きなさい、人の過ちを指摘し正して清潔な教会に立ち帰って貰いなさいと奨励されているようです。

 ただ、ちょっと注意しておいていただきた

いことが有ります。教規第141条も、戒規施行細則第1条も、「戒規は、教団および教会の清潔と秩序を保ち、その徳を建てる目的をもって(以ってこれを)行うものとする」(ないは戒規施行細則の表現)

と記載されているのであって、「懲罰のための裁判手続ではない」の部分は、信仰職制委員会の見解なのです。

 信仰職制委員会の見解を、さも教規の条文のように記述するのはおかしいとは思いませんか。


信仰職制委員会は、誰でも戒規適用申立人になれるとは答申していません。

 信仰職制委員会は、2009年3月11日付け教師委員会からの試問に対して、答申の1の部分で「教団の諸規則上、戒規発動の要請主体を特定する条文はありませんから、理論上は誰でも要請主体になることが出来ることになります。」と解釈の一例を披露していますが、同時にそれと異なる見解の紹介もし、信仰職制委員会としては誰を戒規申立人にすべきかの結論的見解は示していません。「法的には先例集96に縛られることなく、これと異なる内容を規定する事も赦されることになります。」と結論しているのみです。

 ここをはずして、信仰職制委員会が誰でも戒規申請人になれると答申したとして批判すると、失敗して自分に跳ね返ってきますから、謹んで下さい。私も細かく吟味するまでは誤解していました。間違えていた点はお詫びして訂正します。

誰を戒規適用申請人にするかの判断は、教師委員会の責任で修正されました。

 私がこのような解説をすると、「えっ」と思われる方もあるかもしれませんが、信仰職制委員会は2009年3月11日の答申で以下の様に表明しています。

現行の教団諸規則には、戒規発動の要請主体を特定する条文はない。よってこれ特定しようとする場合、それは戒規施行細則の改正もしくは戒規の施行に関する手続規定の新設に当たるものといわねばならず、上記行為(細則改正や手続規定新設)の当事者は教団総会、常議員会、教師委員会であるから、その内容に則して、所定の手続を経てこれを行うことが求められる。

 それを受けて、教師委員会が内規改定という選択をしたのですから、教師委員会の判断と責任でなされた修正であることは間違いありません。

私は、個人に直接戒規適用申請権を与える事には反対です。必ず乱訴につながり教団に何のプラスも与えません。

 私達は過ちの多い人間です。確かに過ちの中には厳しく正してゆかなければならないことがあるのは理解できます。それは厳しく指摘しあうことが必要かも知れませんが、本当にそうでしょうか。これまでと同じ基準では、その「赦しておいてはいけない事」を止めれませんか。

 個人に戒規申請のその権利を与えて、乱訴が可能になるように制度変更しいて本当に良くなりますか。教師委員会の皆さん、今一度、先例集96の見解をまとめられた先生方に意見を聞く事が出来ませんか。先例集96の見解は、かなり昔の答申ですがご存命中の先生も居られるではありませんか。

今朝はもう遅いので、後は明日(今夜)

12月14日、2つ目のサブタイトル部分の表現を一部補強しました。