猪十戒の石の叫びと祈り(教憲教規等の解説と思い)

猪十戒(高槻教会信徒である安田信夫)が、日本基督教団の運営に対して、一致と前進を求めて問題指摘、提言を行うためのブログです。私が感じたことを素直に表現し、また行動します。優しい忠告など、歓迎いたします。コメントをどうぞ。

「教規」第141条の条文を勝手に改変しないで下さい。

2009年3月11日付けの信仰職制委員会の答申を読んでいて、おかしな事に気づきました。この答申は、東海教区の教区総会議長からの「戒規の申立人に関する諮問」に対する信仰職制委員会の答申ですが、以下のように記載されていました。

1.教会戒規は「教団および教会の清潔と秩序を保ち、その徳を建てる目的をもって」行われるものであって、懲罰のための裁判手続ではない(教規第141条)。この趣旨に照らせば、教会は戒規に相当する事由があると思われる場合、本人の悔い改めと立ち返りを求めつつ、愛を持ってその手続を遂行すべきである。よって、戒規の発動を促す行為に関しても。「提訴」という、裁判手続に属する用語を用いる事は適切ではない。

2.以下は記述省略

 この文章を読まれた方は「教規」第141条には、「教会戒規は、教団および教会の清潔と秩序を保ち、その徳を建てる目的をもって行われるものであって、懲罰のための裁判手続ではない」と記述してあると思われたに違いないと思います。

 ところが、本当の「教規」第141条の記述はそうではありません。

「教規」第141条 戒規は、教団および教会の清潔と秩序を保ち、その徳を建てる目的をもって行われるものとする。

というのが、正しい記述内容です。

信仰職制委員会の表現では「教規」第141条が改定されと誤解します。

 この答申では、信仰職制委員会の見解である「懲罰のための裁判手続ではない」という文書を、さも教規第141条の条文の一部であるかのように続けて記載し、その後に(教規第141条)という説明を置いているのです。

 更に、自らの見解を付加した文章を受けて、「この趣旨に照らせば・・・」と、その改変された?教規第141条の対する解釈の見解を述べているのです。

 おかしいと思いませんか。「教規」第141条の内容を誤解させるような表現は謹んでいただきたいものです。

私は、信仰職制委員会の奨励に応えようと努力しています。

 私は、個人が戒規適用申請をする事には反対ですが、せっかく信仰職制委員会が奨励してくださるのですから、それに応えるべく努力しています。

 このブログがなかなか書けないのはそのためです。少しお休みさせてください。

      (羜十戒 & 攄十戒)