私の提出した「戒規適用申立」書に、不受理の返答が来ました。
本日(4月27日)に、教団教師委員会から、2009年12月23日に私が提出した、「戒規適用申立」書に対する教師委員会の審議結果の通知が送られてきました。
1月の教師委員会では審議のまな板にも上げてもらえなかったため、そろそろ抗議文を出そうかと思っていた矢先の事です。2010年4月7日に開催された第36総会期第7回教師委員会で協議された結果、不受理の結論に至ったとの連絡です。
回答は、驚くべき内容ですが、私が提出した2通の申立書のどちらへの回答か分かりかねている私です。
「私が問題にした規則は、第35回教団総会で制定決議されたそうです。」
驚きました。教団出版局の『教憲教規および規則集』に記載されている「セクシャルハラスメントの防止等に関する規則の制定日の記述が誤植だったようです。また『第35回教団総会 議事録』の10ページの「第35回日本基督教団 議案」も、77ページの「可決・承認された議案」もミスプリ(落丁)があったようです。訂正されたとの情報は聞いた事がないのですが・・・・。
とりあえず、送られたきた文書の内容を参考のために添付します。
日本基督教団 高槻教会 現住陪餐会員
安田信夫様
2010年4月7日
日本基督教団教師委員会
委員長 松井 睦 公印
主の聖名を讃美いたします。
さて、2009年12月23日付で、貴兄より「戒規適用申立」書をいただき
ました。過日4月7日(水)教団事務局会議室にて第7回教師委員会を開催し、
教義いたしました。その結果をお知らせいたします。
第35総会(2006年10月24日~26日)において制定決議した議案
「セクシャルハラスメントの防止等に関する規則」の審議手続きにおいて、教
憲教規違反があるとの申立については、本件が起こった会議(教団総会)にて
取り扱われるのが妥当と判断いたしますので、本委員会が扱う範囲を超えてい
ます。
よって、本件を受理することは、できないとの結論に至りました。
以上、ご通知申し上げます。
貴兄の上に、主の恵み豊かでありますように、お祈りいたします。
在主。
チャンと私の提起した内容を読んでもらえたのでしょうか。
教団総会で議決されていれば、私の申立は教規の条文に根拠規定が追加されていないだけを問題にしたでしょう。教団総会で処理すべき事項を常議員会が行ったから問題にしたのです。
教団総会で決議されていない事を、教師委員会が制定決議されたと言ってよいのですか。
3箇月以上の時間をかけて私の申立文書を読まれ、協議して決定された公式な結論ですから、「セクシュアルハラスメントの防止等に関する規則」についての教師委員会の錯覚として見逃す事は出来ません。
せめて、第35回教団総会の議案書や議事録を確認する、教団出版局に制定日の誤植が無かったのかと問い合わせるぐらいの最低限の調査も出来ないのでしょか?
受理された後、私に問い合わせてくだされば、私の知っている範囲での事実関係はお伝え出来たのに残念です。
これでは、私の「戒規適用申立」書を不受理とされた事に対する抗議と教師委員会に対する質問を色々準備しなければならなくなりました。少しゆっくり考えて、丁寧に応答したいと思っております。
(とても驚いている羜十戒&攄十戒です。)