第1章は、条文の順番を、目的・名称・所在地・包括団体の順に変更しました。
私の提案する準則では、現在の日本の法制度による「信教の自由」の保障(国家が信仰の自由の領域には踏み込まない)の精神に従って、条文の記載順を変更しました。
国家に、まず名称・所在地を表明してその後に信仰の内容を告げて、国家の認可を得なければならない時代は終わりました。宗教法人法で、国家は日本国憲法において保障されている信仰の自由の領域には踏み込まない(干渉しない)ことを約束しています。その宗教法人法において変えられた教会の法人規則の記載順に変えたということです。
詳しくは、以下にリンクされている資料から、私の解説をお読み下さい。
新準則(安田試案)の第1章の条文と解説です。
『「日本基督教団○○教会」規則(準則)』(安田試案)の第1章の解説
とりあえず、PDFファイルでアップします。読んで下さって、ご批評下さい。
ご意見を受けて、順次変更することはありますのでご了解下さい。
注:2011年11月11日10時42分に一部表現変更しました。
次回は「第2章信徒」です。
第2章も、第1章に劣らず、大きな変更を加えています。信徒に関する規定のみを教憲教規によって定め、教規に定められていないことはできるだけ定めないようにしました。また、全ての条文に表題を追加しましたので、それを列記すると、信徒(の定義)、信徒の登録、転入。転出、現住陪餐会員、客員になります。
信徒の章は、バプテスマや聖餐の有り方に関して定める場所ではありませんから、それらの記述は削除しました。その部分反感をもたれる方は多いでしょうが、教規第86条を満足させるための準則ですから、それを必要とする教会は、独自で追加されれば良いのです。
全ての教会に強制する必要のあることは、教規第86条にて求められています。それ以上を求めていうるといわれるならば、教憲教規の条文でそれを示さなければなりません。
もっとも、2002年1月の信仰職制委員長(N氏)は、条文を示さず、「教憲教規の定める教会の基本条項」とやらを持ち出して、準則第8条は基本条項にあたるとされました。
色々と調べてはいるのですが、基本条項の条文はいまだ見つけられていません。
私の読み方が悪いのか、基本条項は定まっていないのか、その内にはっきりさせなければなりません。
注:2011年11月14日21時30分にこの段落、一部加筆しました。
羜十戒&攄十戒