昨日の記事を書いた後、その制定機関が常議員会であった事実に正直なところ困惑しています。
私が書き始めたときには、教憲第11条には違反しているが、制定年度のみの確認で教団総会で正当に決議されて成立したと思い込んでいたのです。事実を列記するために制定日をチェックしてびっくりしました。
私の想定では、「たまたま教規に根拠条文を追加する手続きを忘れてしまって形式的には教憲第11条違反となっているが、制定決議機関などは正規の権限を有していたのだから、「セクハラ防止規則」そのものは違憲状態であるが規定自身は有効である。」との見解を導き出す例としようと思っていたからです。
教規の最後に添付されている付帯決議3を見ると、1968年の総会時には教規の条文変更にあわせて、別に定めるとした教団事務局に関する規定と宣教研究所に関する規定の制定権限を常議員会に委任する決議が明確になされています。今回もそうであれば上記の想定に従った展開が出来るのですが、それが無理な雰囲気におののいています。
教憲教規が規則の制定権限をどのように定めているかということは、組織運営上の重要な手続き規定ですから大切にしなければなりません。
形式的にも手続き的にも有効との解釈を導き出せないならば、それを是正する必要が出てきます。ちょっと時間を置いて事実確認と対処方法の検討をするまで、お預けとさせてください。
この状況では、やはり教憲教規の正しい解釈の研究が必要です。次回からじっくり腰を落として、教憲教規の文理解釈を中心とした点検を行ってゆきます。
進め方は、
- 教憲と教規の目次の検討を中心とした構造上の特徴研究
- 『先例集』を参考に、教憲教規の制定の背景意思の研究
- 教憲の逐条解説
- 教規の逐条解説(章ごとに分けて)
- 教会規則についての検討と解説
- 準則についての解説と検討
- その他の諸規則・規定についての検討と解説
となりますか。